前掲又は後日お渡しする旅行条件書、ご旅程表(併せて「企画書面」といいます。)及びこの書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面、旅行業法第12条の5による契約書面)
1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2.契約の申込
(1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、必要事項をお申し出の上、当社が別に定める金額の申込金を添えてお申し込みいただきます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障がい者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、上記(4)の期日までのできるだけ早い機会に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(8)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(9)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(10)お客様がご旅行中に疾病、その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(4)お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき。
(5)お客様が風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行ったとき。
(6)当社の業務上の都合があるとき。
4.契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付したときに成立いたします。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は、(1)の規定にかかわらず、お客様の申し込みを受けて、当社が当該申し込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
5.契約書面の交付
(1) 当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2) 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、(1)の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面
(1)契約書面において、確定された旅行日程及び利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関名称を記載できない場合には、前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名称を列挙した上で、当該契約書面の交付後、旅行開始日のまでに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は、可能な限り迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払ください。
(2) 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく、契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社に関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。
但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由を説明いたします。
9.お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すこと、又は、構成者の変更を行うことができます。この際、当社の定める交替に要する手数料をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)
(2) 当社は、(1)にかかわらず、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
10.旅行契約の解除
(1) お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
① お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。
② 当社の責任とならないローンの手続等の事由によるお取り消しの場合も記載の企画料金又は取消料をいただきます。
③お客様が、3(3)(4)(5)のいずれかに該当することが判明したときは、当社は旅行契約を解除することができます。その場合、企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。
(2) お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく、契約を解除することができます。
① 旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第14項の表左欄に掲げるものその他重要なものである場合に限ります
② 7(2)により旅行代金が増額されたとき
③ 公共機関の発した情報など客観的な情報から、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき
④ 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき
⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
⑥ 旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又はその旨を告げたとき。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合には、旅行代金のうち旅行サービスを受領することができなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
11.当社の責任
(1) 当社は、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、当該損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が、以下に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負うものではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
⑦盗難
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
12.特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、当社旅行業約款特別補償規程により、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
・ 死亡補償金:1500万円
・ 入院見舞金:2~20万円
・ 通院見舞金:1~5万円
・ 携行品損害補償金:お客様1名につき~15万円(但し、補償対象品1個又は1対あたり10万円を限度とします。)
当該旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
13.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約について支払われる変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |||||||
旅行開始日前日までに通知した場合 | 旅行開始日以降に通知した場合 | |||||||
①契約書面または確定書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 | ||||||
②契約書面または確定書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他旅行目的地の変更 | 1.0 | 2.0 | ||||||
③契約書面または確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面は 確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 | 2.0 | ||||||
④契約書面または確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名(等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合を除きます)の変更 | 1.0 | 2.0 | ||||||
⑤契約書面または確定書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 | ||||||
⑥契約書面または確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 | ||||||
⑦契約書面または確定書面に記載した宿泊機関の種類又は会社名の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 | ||||||
⑧契約書面または確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注1:1件とは、運送機関の場合1乗車毎に、その他サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3:③④に掲げる運送機関が宿泊施設の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。
注4:④運送機関の会社名の変更⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注5:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注6:⑦宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
*以下に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金は支払いません。
a 天災地変
b 戦乱
c 暴動
d 官公署の命令
e 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g 旅行参加者の生命又は安全確保のため必要な措置
h お客様のお申し出による変更
14.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、あっ旋員、旅行サービス提供機関及び当社にその旨を申し出なければなりません。
(4)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに別途お知らせする連絡先又は当社にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
15.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産物店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
16.国内旅行保険の加入について
ご旅行中、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については、担当者にお問合せください。
17.個人情報の取扱について
(1)当社は、旅行申込の際に事業者又は旅行者から提供された構成者の名簿に記載された旅行参加者の個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、事業者がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で企画書面及び最終日程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店に対し、個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。このほか、当社では、取得した個人情報及び、当社のサイト閲覧履歴、購買履歴並びに当社提供アプリ利用時の行動履歴などの個人情報を以下の目的で利用させていただくことがあります。
①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い
③アンケートのお願い
④特典サービスの提供
⑤統計資料の作成
その他の目的で利用する場合は、別途ご案内の上承諾をいただきます。
(2) 当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(3) 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取り扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わしたうえで個人情報を預託します。
(4) 当社は、当社が保有する旅行者の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどの旅行者へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社のグループ企業の名称及び各企業における個人情報取扱に関する窓口については、当社ホームページの「個人情報の保護について」をご参照ください。
(5) 当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
18.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
-
日時を選択
カレンダーよりご希望の日程・時間をお選びくださ
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お申込み
フォームに必要情報を記入後、決済までお進みください
-
予約完了メール受
メールにて予約内容と、当日の流れをご確認ください
Space Aviation のサービス特徴
当社は日本全国に45機の機体を配備し、チャーターや遊覧飛行時間などで国内トップクラスのサービスを提供しています。安全を最優先に考え、厳格な安全基準を維持しつつ、経験豊富なプロフェッショナルによる高度な技術力で安心・安全な空の旅を実現しています。お客様のニーズに迅速に対応し、効率的なサービスを提供して全体の満足度を向上させています。また、日本全国の美しい景色や忘れられない体験を提供するヘリコプター遊覧では国内No.1の飛行実績を誇り、都市部や観光地へのスカイタクシーサービスも展開しています。さらに、プライベートパイロットライセンスや商業パイロットライセンスの取得支援や、全国600箇所以上のヘリポートの開発・運営も行っています。
遊覧
地元の名所や美しい景色を上空から楽しむ、圧倒的な飛行体験をお楽しみください。全国各地で提供される遊覧コースで、日本の風景を新たな角度から堪能できます。
ヘリタクシー
都市部から観光地や施設への効率的で快適な移動手段を提供します。便利で迅速なスカイタクシーサービスが移動を贅沢な体験へと変えます。
旅行ツアー
特定のエリアやテーマに焦点を当てた贅沢なヘリコプターツアー。カスタマイズされた旅行プランで、観光地やアクティビティを独自の視点から楽しむ。
飛行エリア(遊覧)
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通常価格¥66,000通常価格セール価格¥66,000 お得 ¥-66,000 (%)単価につき
スカイツリーコース
飛行エリア(ヘリタクシー)
-
通常価格¥242,000 から通常価格セール価格¥242,000 から単価につき
京都⇄伊勢志摩ヘリタクシー
-
通常価格¥286,000 から通常価格セール価格¥286,000 から単価につき
東京⇄富士忍野ヘリタクシー